秋津野ガルテン 都市と農村の交流施設

〒646-0001
和歌山県田辺市上秋津4558-8
TEL 0739-35-1199

市民農園

 市民農園で、お隣の園地の方とワイワイいいながら、畝をつくる人、草ひきをする子供たち。苗を植えつける人、一日中汗をかきながら、実りの時の夢を見ていました。そして自ら育てた野菜を食する喜びは、大人も子供もみな同じです。

市民農園借主募集

募 集 順次借り主常時受付中 
お待ちいただく場合もございます
面 積 一区画約30平方メートル
年間利用料金 20,000円 契約時に支払い 二年目以降の利用料金は15,000円となります
施設内容 散水タンク設備あり
駐駐場 あり
栽 培 永年作物の栽培は禁止
オプション 管理オプションサービス(有料)や、野菜作り教室(有料)も今後予定しています。
場 所 上秋津中学校入口付近 県道沿いです。
その他 貸し農具(クワ等)の貸し出しもあります。

声をかけてください


左が井谷さん(和歌山県の農業改良普及員として活躍していました)
右が野村さん(秋津野ガルテンがスタートした10年前から野菜づくりをしています)
いつも、市民農園の空いた区画で、農家レストランへ納品する野菜を作っています。
野菜づくりでわからないことがあれば気軽に尋ねてください。

お申込み方法

 出来れば、一度現地を確認してからお申し込みください。
 お申込用紙をプリントアウトし必要事項に記入の上、郵送もしくはFAXで送信して下さい。
 審査後に、ご連絡いたします。
 お申し込みが多い場合は抽選させて頂きます。
市民農園利用規約を必ずお読み下さい
お申し込み用紙(PDF/1.4MB)
郵送先
〒646-0001
和歌山県田辺市上秋津4558-2
秋津野ガルテン 宛
お申し込みFAX
FAX 0739-35-1192

▲ページトップに戻る

市民農園利用規定

 市民農園利用規程(PDF版)
(目的)
第1条この規程は、利用者同士が協力し、美しい農園の保全を図り、適切な管理を目的とする。

(利用者の資格)
第2条貸し農園の利用者は、次の条件を満たすものとする。
1.秋津野の住民と積極的に交流をもてる者。
2.秋津野カルテンの年間活動プログラムに参加する意志のある者。
3.充実した菜園を目指す意志のある者。
4.市民農園区域における公益部分の共同作業に参加できる者。
5.市民農園利用規程等を遵守できる者。

(利用の申込)
第3条
1.利用希望者は、所定の利用許可申請書及びアンケート用紙に必要事項を記入の上、申し込むものとする。
2.申し込みは郵送もしくは持参するものとする。
3.複数の区画を申し込むことができるものとする。
4.特定の区画の希望はないものとする。

(利用者の選考)
第4条一次審査及び二次審査により利用者を決定するものとする。

(利用の契約)
第5条1.利用希望者は、施設開設青からの許可力であった後2週間以内に現地を確認の上、農園の賃貸契約を締結するものとする。
2.契約期間は1年とする。ただし、契約満了の3ケ月以前に更新の申し出があった場合契約日の属する年度より起算して最長5年まで更新することが可能とする。

(農園の利用と環境保全)
第6条1.農園における作物の栽培は自家消費のものに限定する。
2.利用者は良好な環境を保全するため、騒音や悪臭の防止に努めなければならない。
3.他区画に迷惑をかける管理状況とならないように努めなければならない。

(農園等の改修)
第7条 利用者が契約締結後、農園内において施設を改修することは認めない。

第8条
1.利用者は、原則として有機栽培及び無農薬栽培を理解し実践すること。
2.利用期間が終了した時点において残存物がある場合、利用者の責任におしいて処分し施設開設者の確認を受けなければならない。

(契約の解除)
第9条 利用者が契約締結後において良好な管理を行わない場合、契約を一方的に解除できるものとする。
この場合、利用料は返還しない。

(災害の補償)
第10条 施設開設者は、利用者が受けたいかなる災害に対してもその責を負わない。

(損害の賠償)
第11条 利用者が施設に損害を与えた場合、利用者の責任において補修し、施設開設者の同意を受けなければならない。
(補 則)

第12条
この規程の他、貸し農園利用に関し必要な事項は別に定める。
 
 附 則 この規程は平成20年4月1日から施行する。

▲ページトップに戻る